【よくあるご質問】
Q1 保険診療での治療が可能でしょうか?(保険がききますか?)
A1 原因(発生機転の明確なもの)と症状により、使用できます。接骨院での保険適応傷病は骨・関節の損傷をはじめ、軟部組織損傷です。いわゆる外出血を伴わない急性・亜急性のケガです。明確な原因申告があるものは保険扱いのケースが多いですが、外傷性としての症状が認められないものは自費施術となります。
Q2 なぜ、署名が必要なのですか?
A2 接骨院・整骨院での健康保険の取り扱いは療養費の受領委任払いという制度に基づいているため、委任状のサインが必要となります。負傷のためか高齢であることにより、署名できない事情があれば印鑑をご持参下さい。
Q3 骨折や脱臼のうたがいあるケガでもみてもらえますか?
A3「ほねつぎ」の本分ですから当然治療しますが、柔道整復師法により応急手当を除き2回目以降継続した施術には、医師の同意が必要です。
Q4 交通事故による打撲やムチウチ症も良くなりますか?
A4 受傷直後はまず病院の外科、整形外科などを受診して下さい。その後保険者に接骨院での施術を受けたい旨、伝えて事故保険担当者の名前と連絡先を確かめてからご来院下さい。当院ではメンタル面を含めた手技療法で、早期の回復が期待できます。
Q5 レントゲン検査をしてもらえますか?
A5 皮下の損傷に関して、骨損傷の有無や状態をチェックするのに画像検査することは当然です。 しかし、施術所内での超音波による患部の観察は認められていますが、レントゲンに関しては放射線の問題などもあり、許可されていません。画像検査が必要な症例であれば、すみやかに近医の診断を仰ぎ施術可能なものであれば同意の基、指導を受けながら加療します。
【施術受付時間】
午前 |
08:00 |
〜 |
11:45 |
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午後 |
03:00 |
〜 |
06:45 |
土曜 |
08:00 |
〜 |
12:45 |
◎水曜・土曜の午後は 『予約制特別施術』 |
【アクセス情報】
豊岡方面から出石に国道を約10キロメートル南下し、長砂橋東詰め交差点(玄さんの看板が目印)を左折後約50メートルです。